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大阪地方裁判所 昭和55年(わ)2143号 判決

主文

被告人を懲役三月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一  公安委員会の運転免許を受けないで、昭和五五年三月五日午後六時五五分ころ、兵庫県尼崎市名神町二丁目一六番先道路において、普通乗用自動車を運転し、

第二  公安委員会の運転免許を受けないで、同年五月一二日午後八時三〇分ころ、大阪府門真市新橋町四番先道路において、普通乗用車を運転し、

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(累犯前科)

被告人は、昭和四九年八月二〇日大阪高等裁判所で、道路交通法違反罪により懲役二月に処せられ、昭和五〇年三月五日右刑の執行を受け終つたものであつて、この事実は、検察事務官作成の前科調書及び判決謄本(二通)並びに決定謄本により認める。

(法令の適用)

該当法条

判示各所為につき、いずれも道路交通法六四条、一一八条一項一号

刑種の選択

判示各罪につき、いずれも所定刑中懲役刑選択

累犯加重

刑法五六条一項、五七条(判示第一の罪は、前記前科との関係で再犯)

併合罪の処理

同法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い判示第一の罪の刑に法定加重)

よつて、主文のとおり判決する。

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